審美・矯正歯科コラム

歯列矯正が保険適用になる場合3つ

公開日:2024年9月2日
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こんにちは。佐賀県佐賀市の審美歯科スマイル髙城歯科です。歯列矯正は「見た目の改善」という審美的な目的があると判断される場合が多いため、一般的には保険適用外の治療です。しかし、場合によっては保険診療での治療も可能です。本日は歯列矯正が保険適用となる場合についてご紹介します。

私が答えます!
スマイル髙城歯科
院長 髙城秀典

矯正が保険適用になる条件3つ

歯列矯正治療は通常保険適用外ですが、以下のいずれかの場合に限り保険適用となります。

①「別に厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療
②前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)に対する矯正歯科治療
③顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前・後の矯正歯科治療
※日本矯正歯科学会より抜粋※

少し難しい言葉が多いため、次の章ではより分かりやすく解説します。

条件1.先天性疾患が原因の噛み合わせ異常

まずは条件の一つ目「別に厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療についてです。これは、生まれながらの疾患が原因で噛み合わせに異常がある状態のことです。

令和6年現在、厚生労働省は保険適用となる61の疾患を定めています。

  • 唇顎口蓋裂
  • ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
  • 鎖骨頭蓋骨異形成
  • トリーチャ・コリンズ症候群
  • ピエール・ロバン症候群
  • ダウン症候群
  • ラッセル・シルバー症候群
  • ターナー症候群
  • ベックウィズ・ウイーデマン症候群
  • 顔面半側萎縮症
  • 先天性ミオパチー
  • 筋ジストロフィー
  • 脊髄性筋委縮症
  • 顔面半側肥大症
  • エリス・ヴァンクレベルド症候群
  • 軟骨形成不全症
  • 外胚葉異形成症
  • 神経線維腫症
  • 基底細胞母斑症候群
  • ヌーナン症候群
  • マルファン症候群
  • プラダー・ウィリー症候群
  • 顔面裂(横顔裂、斜顔裂及び正中顔裂を含む。)
  • 大理石骨病
  • 色素失調症
  • 口腔・顔面・指趾症候群
  • メビウス症候群
  • 歌舞伎症候群
  • クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
  • ウイリアムズ症候群
  • ビンダー症候群
  • スティックラー症候群
  • 小舌症
  • 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群及び尖頭合指症を含む。)
  • 骨形成不全症
  • フリーマン・シェルドン症候群
  • ルビンスタイン・ティビ症候群
  • 染色体欠失症候群
  • ラーセン症候群
  • 濃化異骨症
  • 6歯以上の先天性部分無歯症
  • CHARGE症候群
  • マーシャル症候群
  • 成長ホルモン分泌不全性低身長症
  • ポリエックス症候群(XXX症候群、XXXX症候群及びXXXXX症候群を含む。)
  • リング18症候群
  • リンパ管腫
  • 全前脳胞症
  • クラインフェルター症候群
  • 偽性低アルドステロン症
  • ソトス症候群
  • グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
  • 線維性骨異形成症
  • スタージ・ウェーバ症候群
  • ケルビズム
  • 偽性副甲状腺機能低下症
  • Ekman-Westborg-Julin症候群
  • 常染色体重複症候群
  • 巨大静脈奇形(頸部口腔咽頭びまん性病変)
  • 毛 ・鼻・指節症候群(Tricho Rhino Phalangeal症候群)
  • その他顎・口腔の先天異常

条件2.永久歯の前歯が3本以上生えてこない

つぎは条件の2つ目前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)に対する矯正歯科治療についてです。

これは、上の図の赤い箇所の永久歯うちいずれか3本以上が生えてこなかった場合のことです。歯茎を切開して埋まっている歯を引き出す(=埋伏歯開窓術)の必要がある場合に限ります。

ただし、永久歯が3本も生えてこないという事例はまれであり、多くの場合は1本か2本埋まっています。その場合は保険適用とはなりません。

条件3.顎変形症の外科手術が必要な場合

最後は顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前・後の矯正歯科治療についてです。

顎変形症とは、あごの骨の大きさや形や位置などの異常があり、噛み合わせや輪郭に異常がある状態の総称です。顎の骨を切断するなど外科手術が必要な場合に限り保険適用となります。手術後は顎の位置が変わり噛み合わせも変わるため、適切な噛み合わせにするために矯正治療が必要となります。

保険適用で矯正を受ける方法

保険適用で矯正治療を受けるためには、条件となる疾患の治療において国に認可された医療機関に行く必要があります(当院は保険適用の矯正治療はおこなっていません)。国に認可された医療機関は、各地方厚生局のホームページで検索できます。

①ご自身の地域の厚生局のページにアクセスする
②サイト内検索に「施設基準届出受理医療機関名簿」を入力
③県別の受理医療機関より「歯科」のPDFを探す。(九州の場合はこちら
④「矯診」あるいは「顎診」の記載がある指定医療機関を探す

※矯診…「先天性疾患が原因の噛み合わせ異常」「永久歯の前歯が3本以上生えてこない」の場合
※顎診…顎変形症の場合

記事の監修者

髙城秀典

 
院長

髙城秀典

鹿児島大学歯学部卒業後、米の山歯科勤務を経てスマイル髙城歯科を開業し、審美歯科を中心にあらゆる治療を提供しています。<所属学会・認定資格>ICOI(国際インプラント専門会議)認定医、ITI インプラントスペシャリストほか

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